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第1章 総則 |
| 〔名称〕 |
| 第1条 |
本会は、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議と称する。 |
| 〔事務所〕 |
| 第2条 |
本会の事務局は、東京都新宿区四谷1−21戸田ビル4階に置く。 |
| 〔支部〕 |
| 第3条 |
本会は、支部を置くことができる。 |
| 2 |
支部の設置にあたっては、幹事会の議決を経るものとする。 |
| 3 |
支部の運営に関し必要な事項は、常任幹事会の同意を経て、別途定める。 |
| 4 |
支部の活動が第4条に定める本会の活動目的に反するような場合には、幹事会の決議をもってその解散を命ずることができる。 |
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第2章 目的および事業 |
| 〔目的〕 |
| 第4条 |
本会は、ダイオキシン・環境ホルモン(内分泌攪乱化学物質)等の化学物質汚染問題について、多数の市民が参加して有効な政策提言等を行うことにより、予防原則の確立を含む実効性のある汚染防止対策および被害救済を早期に実現させることを目的とする。 |
| 〔事業〕 |
| 第5条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
政策提言及びその推進 |
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(2) |
情報交換、協力促進 |
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(3) |
調査研究 |
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(4) |
相談活動 |
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(5) |
シンポジウムの開催 |
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(6) |
講演会、学習会の開催と講師派遣 |
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(7) |
ニュースレター、機関紙その他出版物の発行、その他広報活動 |
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(8) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会員 |
| 〔会員および会費〕 |
| 第6条 |
本会の会員は、第3条に定める本会の目的に賛同し、入会した個人とする。 |
| 2 |
会員は、本会の活動運営について意見を述べ、役員を推薦(自薦を含む)することができる。 |
| 3 |
会員は、幹事会の定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
| 〔賛助会員および賛助会費〕 |
| 第7条 |
本会の趣旨に賛同し、その活動を支援しようとする団体は、賛助会員となることができる。 |
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2 |
賛助会員は、幹事会の定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
| 〔退会〕 |
| 第8条 |
会員はいつでも退会することができる。但し、年度途中の退会の場合には、当該年度の会費を納める義務を免れることはできない。 |
| 〔会員の資格喪失〕 |
| 第9条 |
会員は次の事由に該当するときは、その会員資格を喪失する。 |
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(1) |
所定の退会手続きを完了したとき |
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(2) |
期限後1年を経過しても会費を納入しないとき |
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(3) |
死亡したとき |
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(4) |
転居、行方不明など所在の知れないとき |
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(5) |
幹事会において除名の決議がなされたとき |
| 〔除名〕 |
| 第10条 |
会員が、本会の目的に反する行動をとったとき、もしくは本会の信用を著しく失墜させる行為を行ったときは、幹事会の決議をもってこれを除名することができる。 |
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第4章 機関 |
| 〔役員〕 |
| 第11条 |
本会に以下の役員を置く。 |
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(1) |
代表 |
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(2) |
副代表 |
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(3) |
事務局長 |
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(4) |
事務局次長 |
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(5) |
常任幹事 |
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(6) |
幹事 |
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2 |
各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 〔幹事会〕 |
| 第12条 |
幹事会は次の事項を審議し、決定する。 |
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(1) |
役員の選任 |
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(2) |
会計・監査人の選任 |
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(3) |
支部の設置及び解散に関する事項 |
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(4) |
会員の除名 |
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(5) |
規約の改正 |
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(6) |
本会の活動運営に関する重要な事項 |
| 2 |
幹事会の議決は、前項(4)の会員の除名および同(5)の規約の改正の場合には、出席者(委任状出席含む)の3分の2以上を要し、その他の場合には過半数で決するものとする。 |
| 〔常任幹事会〕 |
| 第13条 |
常任幹事会は代表、副代表、事務局長、事務局次長および常任幹事で構成する。 |
| 2 |
常任幹事会は適宜開催される。 |
| 3 |
常任幹事会は、本会の活動運営に関する事項を審議し、決定する。 |
| 4 |
常任幹事会の議決は出席者(委任状出席含む)の過半数で決するものとする。 |
| 〔事務局〕 |
| 第14条 |
本会の会務を執行し、代表を補佐するために、事務局を置く。事務局は事務局長が統括し、必要な構成員をもって構成する。 |
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2 |
事務局次長は事務局長を補佐する。 |
| 〔会計・監査人〕 |
| 第15条 |
会計年度は毎年10月1日から翌年の9月30日までとする。 但し、初年度に限り、1998年9月19日から1999年9月30日までとする。 |
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2 |
本会に会計及び監査を置く。会計及び監査は、幹事会が選任する。 |
| 〔総会〕 |
| 第16条 |
常任幹事会または幹事会が必要と認める場合には総会を開催することができる。 |
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2 |
総会の決議は出席会員(委任状出席含む)の過半数をもって決するものとする。 |
| 〔委員会〕 |
| 第17条 |
本会の活動を円滑に行うために、委員会を置くことができる。 |
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| 〔付 則〕 |
設立時の幹事の選任は、発起人及び呼びかけ人の中から行う。 |
| (1998年9月19日制定) |
| (2001年11月14日一部変更) |
| (2004年11月6日一部変更) |
| (2006年11月18日一部変更) |